厚生労働省に認められたチャップアップ|医薬品の違いと3つの有効成分

チャップアップは、厚生労働省が認めた育毛剤です。
厚生労働省が認めたと言っても、効果があると断言することはできません。
この記事では、
- チャップアップの何を厚生労働省が認めたのか?
- 厚生労働省が認める有効成分ってどんなもの?
- 医薬品、医薬部外品、化粧品の違いがわからない!
という疑問を解消します。
チャップアップは厚生労働省に何を認められたの?
チャップアップの何が厚生労働省に認められたのでしょうか?
厚生労働省が認めたのは、チャップアップに含まれる「有効成分」と呼ばれる成分です。
有効成分とは効果があると厚生労働省が認めた成分の事です。
チャップアップの有効成分は、長い時間とお金をかけた末に臨床試験で効果を実証されているようです。
有効成分を含んだ製品は医薬品、あるいは医薬部外品と呼ばれます。
育毛剤の有効成分って何のこと?
有効成分という言葉は厚生労働省が認めた成分にしか使ってはならないと法律で定められています。
この言葉にはそれほど重要な意味があり、化粧品では使うことができません。
では、有効成分とはどんなものがあるのでしょうか?
チャップアップに含まれている有効成分は3つあります。
- センブリエキス……センブリという植物の抽出液です。主な効果には血行促進や抗酸化作用があります。
- グリチルリチン酸……甘草(かんぞう)という植物の抽出液です。かゆみやニキビなどの炎症を抑える効果があります。
- ジフェンヒドラミンHC……風邪薬にも含まれている成分で、アレルギーを抑える効果があります。
上記3つは厚生労働省によって効果と安全性が認めらえている成分です。
育毛トニックのような、なんちゃって育毛剤とは違いますので安心して利用できるでしょう。
※チャップアップの成分については「チャップアップの成分が他の育毛剤より優れている3つの理由」をご覧ください。
医薬品、医薬部外品、化粧品の違いとは?
化粧品は知っているかもしれませんが、医薬品と医薬部外品は聞いたことがありますか?
この3つには薬機法という薬に関する法律で明確に分けられています。
「治療」を目的とした薬のことです。
厚生労働省が認めた有効成分の中でも効果が高いものを配合しているため、治療目的で利用されます。
ただし、薄毛に関しては毛を生やすことはできても完治することはできないようです。
発毛剤のリアップ、保湿剤のワセリンなどが該当します。
「予防」を目的とした製品のことで、厚生労働省が認めた有効成分を一定量配合したものを指します。
育毛剤に関しては、医薬品では必ずある副作用が医薬部外品にはほとんどありません。
チャップアップ、ポリピュアEX、薬用化粧品が該当します。
「薬用○○」という商品名は医薬部外品でしか名乗れませんので、薬用=医薬部外品と考えて問題ありません。
厚生労働省が認めた有効成分が含まれていないため、医薬部外品よりも効果が落ちるのが化粧品です。
「清潔にする、美化する、健やかに保つ」といった目的で作られています。
育毛に関しては化粧品に分類される商品は使う必要は無いと思います。
毛を生やすどころか育てることもできないため、頭皮を清潔にするといった効果しか期待できません。
育毛トニックのサクセス、フィンジアなどが該当します。
薬事法・薬機法って何?
薬機法とは、正式名称を
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼びます。
その名の通り、薬品と医療機器に関する法律です。
薬機法は2014年に大幅に改正されました。
改正前の名前が薬事法なのです。
略称が変わった理由としては、薬品の他に医療機器に関する内容の追加があったからと考えられます。
このように医薬品や医薬部外品の育毛剤というのは、厳格な法律で厳しく規制されています。
厚生労働省が認めた有効成分を3つ含んだ育毛剤は多くありません。
興味があればチャップアップの効果についても参考にしてみてください。
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